一般社団法人いきいきライフ協会中野がお手伝いさせていただく身元保証に関する業務につきましては、身元保証業務の民間資格となる「身元保証相談士」の有資格者が担当いたします。
身元保証相談士とは
「身元保証相談士」とは民間の資格であり、身元保証相談士協会が築き上げた身元保証の仕組みについて学び、身元保証業務に欠かせない法律、介護、葬儀等に関する知識や能力をもつ者を認定しております。
資格には1級と2級があり、より業務内容の難易度が高い1級の試験を受けるには原則、法律分野の国家資格(弁護士、司法書士、行政書士等)を事前に取得していることが条件となります。
この身元保証相談士の検定および資格の付与を実施しているのが、「一般社団法人身元保証相談士協会」になります。
身元保証相談士協会と設立の目的
近年、身元保証サービスはさまざまな形で提供されていますが、運営状況が不透明であることや、身元保証会社が不正や横領を行っていることなど、多くの問題が発生している実態もあります。
そもそも身元保証業界には令和6年6月17日に内閣府から『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』が公表されるまで正しい指針や法律による縛りがなかったため、それぞれの身元保証会社が独自のルールで身元保証業務を行っていました。
その中には、報酬についての明確な基準がなく寄付をもとに運営している会社や、身元保証の業務範囲が曖昧で、適正な契約を行っていなかったために利用者が望むサービスを提供できない会社など、明らかに問題のある業者も存在しました。
そのような身元保証会社の現状を鑑み、法律を軸に新たな身元保証の在り方を確立することを目的に、身元保証相談士協会は設立いたしました。
身元保証相談士協会では、法律家が直接関わり、ご利用者様と公正証書によるさまざまな契約を結ぶことにより、身元保証業務を適正に行える仕組みを生み出しました。
また、寄付金は受け取らず、適正な報酬基準を作ることにより健全な運営が行えるようルールを定めました。
現在、身元保証相談士協会では、確立した身元保証業務を社会に普及することを目的として、検定試験の他にも、各種セミナーや講演会を定期的に開催するなど、活動の場を広げています。また身元保証事業のアドバイザリーとして、全国の身元保証事業者を対象に業務サポートも行っています。
身元保証相談士協会の仕組みが『ガイドライン』に反映
内閣府から『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』が令和6年6月17日に公表されましたが、身元保証相談士協会ではこのガイドライン作成の段階で内閣府から意見を求められており、当協会の寄付金禁止や不正防止の仕組みなどがガイドラインに反映されております。
身元保証相談士協会の4つの方針
身元保証相談士協会が認定する身元保証相談士は、下記の4つの方針を軸に身元保証業務を行います。
1.契約時には専門家が関わり、6つの公正証書を作成します
家族や親族ではない第三者が身元保証人になるためには、本人との委任契約を結ばなければ身元保証の役割をはたすことはできません。もし、本人から口頭で事務代行をお願いされていたとしても、その事実を証明できなければ手続きを進めることはできないからです。
身元保証人が身元保証業務を行うには、事前に依頼者から法律に沿ってさまざまな権限を委任してもらう必要があります。
そのために作成するのが、次の6つ公正証書による契約書です。
① 事務委任契約
② 任意後見契約
③ いざというときの意思表示宣言
④ 財産管理契約
⑤ 公正証書遺言
⑥ 死後事務委任契約
国家資格者の法律家が関わってこれらの契約を交わすことにより契約時から亡くなった後まで、身元保証人がご依頼者様の希望に沿った身元保証業務を行えるようになります。
2.第三者機関を通して信託口座を開設し、財産管理を行います
信託口座とは、信託契約を結び、預けたお金を管理・運用するための口座のことです。
ご逝去後に必要となる費用は、お客様専用の信託口座にてお預かりいたします。
過去に破綻した身元保証会社では、ご利用者様のご逝去後のために預かった金銭を事業継続のための運営資金に充てていたなど、適切な管理がされていなかったことが問題となりました。
そうしたことが起こらないよう、口座は個別に管理され、第三者機関が口座を開設することで安全に預託金を保管・管理できる仕組みを採用しています。
お客様専用口座はロックしておき、ご逝去後以外は払い出しをいたしません。
3.寄付金による協会運営は行いません
身元保証会社によっては、ご利用者様がご逝去された後に財産を寄付することを前提として身元保証をお受けする業務形態をとっているところもあります。
しかし、身元保証相談士協会及び、所属する身元保証相談士では原則、お客さまからの寄付はお断りする方針となっております。
お客さまからの寄付に頼ることなく、適切な事業運営が行われるよう管理されていますので、ご安心ください。
ご逝去後の財産の分配について、お客さまのご希望がない場合には、公的な寄付団体をご紹介させていただきますので、そちらへの寄付をご検討ください。
4.身元保証相談士協会が監督機関として、身元保証相談士を管理、サポートします
適切な運営がされてない身元保証会社では、ご利用者様がご逝去された後に必要な手続きを行っていなかったり、ひどい場合はお客様の財産を横領したりといったことが現実に起きています。
身元保証相談士協会では身元保証相談士の不正の防止や、業務のサポートのため、定期的に身元保証業務の報告を受け、適切な身元保証業務が行われているかの管理、確認を行っています。
一般社団法人いきいきライフ協会中野の業務についても第三者である身元保証相談士協会が監督的な立場で関与することにより、お客さまに安心していただけるような身元保証サービスを提供しています。